殺人罪、殺人未遂罪、業務上過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発事件new
これらの文書は、まず平木正洋・東京地裁所長が木原に対し「第1回口頭弁論期日後の報告会において『(法廷外の廊下で、私が投げ飛ばされる様子を)動画に撮っていただくのは全然構いません』と発言したことは、裁判所の庁舎等の管理に関する規程第12条1項8号に反する撮影行為を積極的に勧めるものであって、遺憾である」などと抗議しました。
これに対し、木原は、平木所長に対し「私は『動画を撮ってください』とまでは言っていないのだから『積極的に勧めた』とは到底言えない。また、同規程第12条1項8号は、裁判所に持込みが禁止された写真機等について問題になるのであり、動画撮影可能なスマートフォンは、裁判所入口の所持品検査を通過して庁舎内に持ち込むことが許可されているし、同規程第12条1項8号の文言に照らして、法廷外の廊下での動画撮影が一切禁止されているとは読み取れない。貴職の抗議は、我々のワクチン中止の社会運動を抑圧する目的でしたものであり、表現の自由(憲法21条)を侵害するから、厳重に抗議する」などと反論しました。
(参考)裁判所の庁舎等の管理に関する規程
第十二条 管理者は、庁舎等において次の各号の一に該当する者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。ただし、管理者が第九号又は第十号に該当する者に対し、庁舎等の管理に支障がないものと認め、その行為を許可した場合は、この限りでない。
一~七(略)
八 裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
九~十一(略)
2~3(略)
【木原弁護士より】12月17日に被告国から準備書面が提出されました。すでに提訴から4カ月余り経っているのに、ワクチンの安全性などこの訴訟の本質的な争点には全く触れていません。このような書面内容であれば10月12日の第1回期日までに提出できたはずであり、これほど不誠実な対応はありません。要するに、国は、この訴訟を少しでも引き延ばしして、その間に3回目のワクチン接種を進めようという算段であり、国民を愚弄するものと言わざるを得ません。
被告国は、この準備書面において「我が国の法令において、マスクの着用義務を定めた法令は存在」しない(35頁)、「PCR検査を行うべきことを定めた法令はない」(31頁)と明言しました。その余の内容については、おおむねこちらが想定したとおりです。
【南出弁護士より】国が引用してゐる平成3年4月19日最判は、行政事件訴訟法が、義務付け訴訟や確認訴訟を当事者訴訟の類型に加へるなどの平成16年改正よりも以前の判例です。争訟性についての議論は、様々な訴訟において国は盛んに主張してゐます。
要するに、裁判を受ける権利を制限して行く企てです。
たとへば、地方議会での懲罰処分を議会の自律性を理由に司法審査の対象から外さうとする「部分社会論」については、実のところ憲法上の根拠のないもので、それに気付きだして、最近では部分社会論といふ言葉自体を使はなくなりました。だんだんと綻びが出てきたのです。
部分社会論といふ司法消極主義をとるのであれば、全体社会については積極主義をとらなければ、司法判断が可能な領域が全くなくなつてしまひます。
国の準備書面で引用してゐる平成3年最判の判例解説をした福岡右武氏の見解には、「このような客観訴訟(いわば国民訴訟)は、裁判所法3条1項の規定の下で、法律に特別の定めがない限り提起し得ないものというほかはないだろう。」(p249)とありますが、これは権利制限の態様としては原則と例外を逆転させて見解であつて到底認められません。
法律に特別の定めがない限り提起できることでなければならないのです。
仮に、福岡氏の見解に従つたとしても、その後、平成16年に行政事件訴訟法の改正で、義務付け訴訟等が新設されたのですから、これこそが「法律に特別の定め」といふことになります。
国の準備書面では、この福岡氏の見解から、「そうだとすれば、国民としての立場以上に進んで、原告らに関わる具体的な紛争についてその審判を求めるものでない場合」には争訟性がないとしますが、福岡氏は、判例解説で、そんなことを全く述べてゐません。これは国の独断的な見解です。
そのほかにも、国の準備書面には様々な問題がありますが、じつくりと反論の論理構成をして主張して行きます。
要するに、国は、請求原因事実について認否したくない為に屁理屈をこねてゐるだけです。
SNSでは、反ワクチンの発信をすると投稿が削除されたりアカウントが凍結されるなどの言論統制が公然と行われています。私も、昨年10月の衆院選立候補の記者会見(@兵庫県庁)のYouTube動画が削除されるという被害に遭いました。このような「表現の自由」に対する侵害を許してはなりません。
そこで、この度、(1)Meta(旧FACEBOOK)、(2)Google・YouTube、(3)Twitterを相手取って、削除された投稿等の復元(原状回復)等を求めて訴訟を提起することとしました。
現時点での訴状案は下記のとおりであり、現在、原告になりうる方(削除等の被害に遭った方)からの情報提供を求めておりますので、(1)氏名、(2)電話番号、(3)メールアドレス、(4)SNSの名称、(5)削除等の日時、(6)削除等の態様、(7)証拠を、info@kiharakuniya.jp 宛てにご報告ください。
例えば、私のケースですと、(4)令和3年10月10日から16日までの一時点、(5)原告木原が投稿した、同人の第49回衆院選立候補に関する記者会見の映像( https://www.youtube.com/watch?v=UL1WP6vzSro )を削除したこと
(証拠)https://twitter.com/kiharakuniya/status/1447158927297187845
などとしてください。
なお、情報提供いただいた方に対し、必要がある場合にのみ個別にご連絡差し上げますので、ご了承ください。
GAFA訴訟の提起にあたり、反ワクチン運動基金に対する寄付をお願いしたく存じます。
下記URLから賛助会員の登録及びご寄付をお願いいたします。
https://hanwakukikin.jp/donate/
寄付金は、訴状等の翻訳費用等に充てるほか、反ワクチン訴訟及びこれに関連する運動(反マスク訴訟など)の費用として活用させていただきます。